来月8月からは医療保険制度改革2026のうち、高額療養制度が変更になることをご存じでしょうか。今回の改正では、来月8月と2027年8月の2段階に分かれて負担金が変わります。
どのように変更されるのか、その変更点について調べてみました。
⇩厚生労働省HPより⇩ ・【医療保険制度改正法が成立しました】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html
・そもそも、高額療養費制度とは?
1か月(毎月1日から末日まで)に支払う医療費が高額になった場合に、負担金の一部が払い戻されるという制度です。
少し前までは”限度額認定証”という窓口負担が限度額までの支払いになる証明書が必要でしたが、現在はオンライン資格確認に対応している医療機関の受診では認定証は不要になっています。事前に限度額が確認できれば、限度額までの負担金となり、一時的に高額の負担金を支払ったり、後日払い戻されるという手間が省かれます。一部の療養費(入院中の食事や生活用品、保険外診療併用時の差額分など)は対象外になっています。また、自己負担限度額は所得によって異なり、現在4区分に分かれています。
この制度は入院、手術やがん治療などで月額が高額になった場合に適応されることが多く、医療のセーフティーネットの役割も担っています。
ご自分がどの区分に該当するかは、「高額療養費 区分 所得」で調べていただくと分かります。
・来月8月からの高額療養費制度の改正部分は?
2026年8月より実施される変更点は大きく2つあります。1つ目は自己負担額の引き上げ、2つ目は年間上限の設定です。自己負担額の引き上げは、20207年8月に所得区分が細分化(4区分→12区分)されるため、2段階での引き上げになります。
その①:自己負担の引き上げについて
今回の引き上げでは、全区分で約4〜7%の引き上げになります。所得区分別では約4000円〜18000円、非課税・一定所得以下区分では約700円〜1500円の自己負担額が上乗せされます。
2027年8月からは細分化されるため、多くの方は自己負担額が更に増えることになります。

↑この表は2026年8月・2027年8月のどちらの変更点も確認できます。(厚生労働省HPより)
その②:年間上限の設定
1年間に支払う医療費の自己負担額に上限を設定することになります。毎月の負担額が高額でない場合でも、継続的に治療を受けることで上限に達した後の自己負担が不要になります。
年収370万~770万の場合は年間53万円まで、年収770万~1160万の場合は年間111万円までの負担額になっています。こちらの上限負担額は2027年8月から所得区分の細分化による変更はありません。(上記の画像から確認できます。)
・高額療養費と医療費控除の併用はできるの?
併用は可能です。それぞれ申請先や方法が異なり、高額療養費制度は加入している社保や国保申請への申請になり、医療費控除は所得税の控除になるため税務署に申請して確定申告を行う必要があります。高額療養費制度を利用しても、一定以上の負担金を支払った場合(目安は10万円~)であれば医療費控除の対象となります。
※医療費控除とセルフメディケーション制度は併用することはできないので、どちらかを選択して申告することになります。
そのため、1年間に支払った医療費や交通費などは保管または記録しておいた方が良いです。場合によってはどちらにも申請することが可能となります。特に医療費控除は世帯全員の合算で申請することができるので、家族分を保管・記録しておくことをお勧めします。
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調べているうちに、この制度には多数回該当や世帯合算などの色々な仕組みがあることが分かりました。詳細に説明するのは難しいので、高額療養費制度自体に興味がある方はYoutubeで参考にされると良いです。色々な情報が出ていて、理解するのに役立ちました。
保険制度や診療報酬の改定は度々変更・改正があるので、勉強会に参加していたのを思い出します。今は保険医療から離れているので、自分から知ろうとしないと情報を得られず、あれよあれよと変わってしまっています。仕事だけでなく、自分自身や家族の健康にも直結する医療制度の変更点、これからもこまめに確認しておこうと改めて感じました。
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