• X

内装の相談と同時に、薬局申請の書類の作成をしていました。

薬局開設の許可の他に、薬局製造販売医薬品(旧薬局製剤)の申請も行うので提出書類は一般的な薬局申請よりも多くなります。

漢方薬を薬局で製造するにはこの薬局製造販売許可・薬局製造許可が必要になります。この許可は処方箋の調剤のための申請とは異なるものです。処方箋を取り扱う場合は保険を取り扱うことになるため、保険薬局という別の許可が必要になり、こちらは厚生局の管轄になります。(当薬局は処方箋は取り扱わないので、この申請はしていません。)

・必要書類

・業務に関する指針/手順書

・薬局開設許可申請書

・事業内容書

・薬局の平面図

・薬剤師又は登録販売者一覧

・雇用証明書

・薬剤師免許証(原本)

など、法人の場合はさらに増えますが、大まかにこのような書類が必要です。

薬局業務手順書、指針の作成では、何度も保健所担当の方にお世話になることになりました。薬剤師会からサンプルの資料は公開されていますが、そこから薬局独自の内容に発展させる必要があります。抜けている部分もあり、その都度丁寧に対応していただきました。

この手順書と指針を立会検査前に提出しておくと、当日の時間がスムーズになるそうです。

薬局製造に関する必要書類は、

・薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書

・薬局製造販売医薬品製造業許可申請書

・薬局製造販売医薬品製造販売届出書

・薬局製造販売医薬品製造販売承認申請書

(その他、承認品目一覧表も必要です。書類によっては2部ずつ必要なものもありました。)

また、

書いていて、何が何だかわからなくなってきました。要約すると、薬局で作るための許可(製造業)とそれを販売する許可(製造販売業)の許可が必要になるのです。とても紛らわしいので、担当の方と確認し合うのが大変でした。この記事を書くために久しぶりに見ましたが、やはり紛らわしいです。

ーーー次は、「薬局 ー契約と案内状ー」

【こぼれ話】

薬局製剤は、漢方薬だけではなく一般薬のような薬の製造・販売も可能です。原料の種類や配合など決められていることも多いですが、どの医薬品を作るのかは薬局で決められるので、薬局製剤を取り扱うお店が増えてくれたらいいなと思っています。(現実的には申請許可など準備が多いので難しいと思いますが。)